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患者さまへ/保険医療機関における書面掲示

患者さまへのご案内

保険医療機関における書面掲示(施設基準等)
令和6年6月の診療報酬改定に基づき、書面掲示をウェブサイト上に掲載しております

施設基準

当院では以下の診療報酬施設基準を整備し関東信越厚生局に届出した上で算定しています。

  • 外来感染対策向上加算
  • 時間外対応加算3
  • 医療DX推進体制整備加算
  • 酸素購入価格届
  • 情報通信機器を用いた診療に係る基準
  • 在宅がん医療総合診療料
  • 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
  • 在宅療養支援診療所(3)

明細書発行について

医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行致しております。

また、公費負担等医療の受給者で医療費の自己負担のない方につきましても、明細書を無料で発行しております。

一般名での処方について

後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。

後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。

一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。

一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。

情報通信機器を用いた診療について

情報通信機器を用いた診療(オンラインでの診療)での向精神薬の処方はいたしません。

ご理解の程よろしくお願いいたします。

外来感染対策向上加算/発熱患者等対応加算について

  • 感染管理者である院長が中心となり、従業者全員で院内感染対策を推進します。
  • 院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を年2回実施します。
  • 感染性の高い疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は、一般診療の方と導線を分けた診療スペースを確保して対応します。
  • 標準的感染予防策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、従業員全員がそれに沿って院内感染対策を推進していきます。
  • 感染対策に関して基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます。

上記に伴い、月1回「外来感染対策向上加算(6点)」を算定します。

また発熱など感染症を疑わせる初診の場合は、月1回「発熱患者等対応加算(20点)」が加算されます。

なお、当院では受診歴の有無に関わらず発熱患者さん等の診療を行っております。

医療DX推進体制整備加算について

医療DXを推進し以下の取組みを行っています。

  • オンライン請求を行っています。
  • オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  • 電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。
  • 電子処方箋を発行する体制を導入予定です。
  • 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については当該サービスの対応待ちです。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示を行っています。
  • 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、それを活用して診療を行うことについて、院内に掲示しています。

医療情報取得加算について

当クリニックはオンライン資格確認システムを導入し、マイナンバーカードによる保険証(マイナ保険証)の利用が可能です。

患者様からお預かりした受診歴、薬剤情報、特定検診情報、その他必要な診療情報は適切に取得、管理、活用して診療いたします。

国が定めた診療報酬算定要件に従い、2024年12月よりマイナ保険証利用の有無にかかわらず初診料または再診料に加えて以下のとおり「医療情報取得加算」を算定いたします。

  • 初診時

医療情報取得加算:1点(月1回)

  • 再診時

医療情報取得加算:1点(3月に1回)

正確な情報取得、活用のためにご理解ご協力をお願いいたします。(なお、医療費受給者証等お持ちのお子さまはお支払いはありません)

生活習慣病管理料への移行のお知らせ

2024年6月1日からの診療報酬改定に伴い「特定疾患療養管理料」の対象疾患から糖尿病、高血圧症、脂質異常症が「生活習慣病管理料」へ移行となります。

厚生労働省の指針に従い「糖尿病」「高血圧症」「脂質異常症」のいずれかを主病で通院する患者様には、個人に応じた療養計画書に基づいた指導が必須となります。

療養計画書作成にあたり、患者様の署名が必要になりますので、ご協力のほどよろしくお願い致します。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年の診療報酬改定により、長期収載品の選定療養が令和6年10月1日から導入されます。

長期収載品とは、「後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品」のことです。

患者さんの希望により、後発医薬品ではなく先発医薬品を選択した場合に、その差額の4分の1を患者さんに自己負担していただく仕組のことです。

詳細や具体的な対象医薬品リストなどについては、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養についてをご確認ください。(厚生労働省のホームページが開きます)

長期処方・リフィル処方せんについて

当院では患者さんの状態に応じ、

  • 28日以上の長期の処方を行うこと
  • リフィル処方せんを発行すること

のいずれの対応も可能です。

なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断致します。

時間外対応加算3について

当院では、通院されている方が時間外に緊急の相談がある場合に対応できる体制を整えております。そのような体制に対して、「時間外対応加算3」を算定しております。電話番号は院内に掲示しております。

時間外に電話での問い合わせをしていただいた場合は、「電話再診料と時間外加算」の料金がかかりますのでご注意ください。後日診察料の請求が行われます。

※休診日、深夜及び休日などにおいて留守番電話による対応となることもあります。

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